相続した不動産を売るときの流れと必要書類

はじめに

親や親族から不動産を相続した場合、すぐに住む予定がなければ「売却」という選択肢もあります。
ただし、相続不動産の売却は通常の売却よりも手続きが多く、書類も増えるため、流れを理解しておくことが大切です。
ここでは、初心者の方にもわかりやすく、相続した不動産を売るときの流れと必要書類を解説します。


売却の流れ

① 相続登記(所有権移転登記)を行う

  • 相続した不動産を売るには、まず名義を自分に変更する必要があります。
  • 2024年4月からは相続登記が義務化され、期限は相続を知った日から3年以内です。
  • 司法書士に依頼するとスムーズです。

② 不動産の調査と査定

  • 土地や建物の現況、権利関係を確認します。
  • 不動産会社に査定を依頼し、相場を把握しましょう。
  • 相続不動産は築年数が古い場合も多いので、リフォームや解体の要否も確認します。

③ 販売活動の開始

  • 不動産会社と媒介契約を結び、広告や内覧を開始します。
  • 相続物件は空き家になっていることが多いため、防犯・管理も大切です。

④ 売買契約

  • 買主が決まったら売買契約を結びます。
  • 契約時には本人確認書類や印鑑証明書などが必要です。

⑤ 決済・引き渡し

  • 残代金の受け取りと同時に、物件の引き渡し・所有権移転を行います。
  • 決済後は税務申告の準備も進めましょう。

必要書類一覧

相続登記に必要な書類

  • 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本(出生から死亡まで)
  • 被相続人の住民票除票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票
  • 遺産分割協議書(相続人全員の署名・押印)
  • 印鑑証明書(相続人全員分)
  • 不動産の登記事項証明書
  • 固定資産評価証明書

売却時に必要な書類

  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 印鑑証明書(発行3か月以内)
  • 登記識別情報(権利証)
  • 固定資産税納税通知書
  • 銀行口座情報(売買代金振込先)

注意点

  • 相続人が複数いる場合は、全員の同意が必要です。
  • 相続税の申告期限は相続開始から10か月以内です。
  • 古家付き土地の場合は、解体のタイミングや費用も事前に検討しましょう。

まとめ

相続した不動産の売却は、

  1. 相続登記
  2. 査定・販売活動
  3. 売買契約・決済
    という流れで進みます。

事前に必要書類をそろえておくことで、スムーズに売却できます。
迷ったときは、不動産会社と司法書士に相談すると安心です。


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